現在、クレジット、ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国で約200万人にも及びます。
去年度には、このうち全国で20万人以上の人が自己破産をしています。
自己破産者は今後ますます急増していくと思われます。
破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。
自己破産とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
債務(借金)の多重化(複数社からの借り入れ)等により返済が困難になった場合、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続きです。
自己破産は、一部の財産(マイホーム等)を残すということができません。生活に必要な家財道具(総額99万円以下)以外は処分の対象となり返済に充てられます。また、保証人がついた借金の場合、返済義務は保証人に移ることになるので、資産や借金の状況を把握することが大切になります。
以上、財産を金銭に変えて債権者全員に公平に分配する場合と、財産のない場合は同時廃止し免責の申し立てを行って全額免除してもらう場合があります。
自己破産の特徴
職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
法律で債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
免責決定が確定すれば借金はゼロになります。
裁判所へ申し立てをしたら毎月の支払いが止まり支払いをする必要はありません。
5年から7年の間は銀行から借金や、クレジットカードを作ることが難しくなります。
一度免責が確定したら7年間は免責がおりなくなります。
すべて借金から開放され、安定した生活を取り戻し人生の再出発ができます。
自己破産のよくある誤解
- 生活に必要な家財道具(冷蔵庫、テレビなど)が差し押さえられることはありません。
- 家族や親戚が代わりに借金を支払う義務はありません。
- 戸籍や住民票に載ることはありません。
- 会社を解雇されることはありません。(通常、会社に知られることはありません)
- 選挙権は無くなりません。
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