民事再生(小規模個人再生)
民事再生(個人再生)とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
民事再生(個人再生)は、住宅ローンとその他の借金(一般再生債権)を分け、住宅ローン以外の借金(一般再生債権)が大幅に減額され分割で払っていきます。
住宅ローンは減額になりませんが、住宅ローン特則を使うことで一括請求を待ってもらったり、返済期間を延ばして毎月の支払金額を減らしてもらったりすることができます。
民事再生(個人再生)は、自己破産と違い、資格や自宅を失うことなく借金の負担が大幅に軽減されます。
住宅ローン以外の借金(一般再生債権)については
100万円以上500万円以下の場合最大100万円まで減額可能500万円を超え1500万円未満の場合最大5分の1まで減額可能1500万円以上3000万円以下の場合最大300万円まで減額可能3000万円を超え5000万円以下の場合最大10分の1まで減額可能。このように減額された残金を、原則3年で返済していきます。支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
民事再生(個人再生)の特徴
住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよい。
借金総額(住宅ローン、罰金などを除く)が5000万円以下であること。
職業の資格制限を受けない。
職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
法律で債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
借金の原因は問われない。
5年から7年の間は銀行から借金や、クレジットカードを作ることが難しくなります。
無料相談TEL番号:03-3832-5000
