サラ金の利息が利息制限法の上限金利を超えている場合、その超えて支払えなくなった部分は「過払い」として今ある借金に充てられるのですが、その結果、借金自体がすでになくなって
おり、サラ金にお金を払い過ぎている場合があります。
このサラ金からお金を取り戻せる部分が、「過払い金」です。過払い金は、法的に見るとサラ金の「不当利得」になり、サラ金は法律の根拠なく、お金を受け取っていることになるので、この部分を返してもらうことが出来ます。(返還請求)
もし、今あなたが過払い金を取り戻すことが出来れば、それを残っている借金の返済に充てることができ、一気に借金を整理することが出来るかもしれません。
また、すでに完済しているが過去にサラ金などと取引があったという方も、過払い金を取り戻す
ことが出来ます。過払い金返還請求の時効は10年ですので、完済から10年間は過払い金の
返還をサラ金に請求する事が出来ます。決して泣き寝入りすることなく、法律上当然に認められている権利を行使しましょう。
みなし弁済について
過払い金の返還を業者に請求すると、「みなし弁済だから、返還の義務はない」と主張される
場合があります。
貸金業規制法は利息制限法を超える利息について
貸金業規制法は利息制限法を超える利息についてある一定の要件を満たす場合には業者が
取得してもよい、と定めています。その要件とは、
- 貸主が貸金業者であること
- 貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること
- 返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること
- 利息の支払いが任意であること
です。これらの要件をすべて充たす場合には年間29.2%までの利息が認められているのです。
これを一般に「みなし弁済」と呼びます。
しかし、平成16年2月、裁判所がこの要件を充たしているかどうかについては、非常に厳しく判断することを明らかにしました。
そのため、現在ではこの要件を充たす業者はほとんど存在しません。
グレーゾーン金利とは
利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法で定める上限金利には満たない金利のこと。これを、グレーゾーン金利と呼んでいます。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。
利息制限法の規定はまず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めます。
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