特定調停とは、債務者が裁判所に申し立て、裁判所の任命した調停委員が債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法で、裁判所を通した任意整理のようなものです。
借金総額が比較的少ない場合に利用されるケースが多いようです。
特定調停では、任意整理と同様に利息制限法(15%~20%)所定の金利に引き直して計算をし和解を図ります。特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。
また特定調停はあくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
- 特定調停の特徴職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
- 法律で債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
- 複数の債権者を一括で申し立てられる。
- 一部の借金のみでも整理することができる。
- 官報や市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
- 借金の原因は問われない。
5年から7年の間は銀行から借金や、クレジットカードを作ることが難しくなります。調停調書を守らず返済が遅れると、債権者は強制執行できる。
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